みなさんこんにちは!
国語科・社会科の清水栄太です。
今回は、「三権分立」でつまずきやすいポイントについてお伝えします。
公民は、歴史・地理に比べると出題範囲はそこまで広くありません。
特に「三権(国会・内閣・裁判所)」は公民の中でも出題頻度が高い単元となっています。
三権分立の図をしっかりと区別し、つまずきやすいポイントを押さえて得点アップに繋げていきましょう!
それでは早速以下の問題を見てみましょう!
太郎君は、かなり頑張り屋さんですね。
授業の振り返りで、ノートにまとめるなんて…先生感激です!
さて、みなさんで太郎君が書いたこの図の間違いを探してみてください。
さぁいかがでしょうか。
間違っている数は全部で…
「6」つあります!
6つ見つけられなかった場合はその場所がつまずきポイントですので、以下の解説を参考に修正してみましょう!
それでは、簡単に解答と解説を発表していきます!
(つまずく頻度を「よくある度」としてご紹介します。3段階で評価していきます。)
その①:「弾劾裁判」の漢字
【よくある度:★★★】
弾劾裁判の「劾」の字が「刻」になっていますね。
弾劾裁判とは、裁判官としてふさわしくないことをした際に、辞めさせるかどうかを判断するために国会で開かれる裁判のことです。
その②:「国民投票」ではなく「国民審査」
【よくある度:★★☆】
この二つの言葉は似ているので間違えやすいですね。
憲法改正のために行われるのが国民投票。
最高裁判所裁判官がふさわしいかどうかチェックすることが国民審査です。
字は似ていますが、まったく別物ですので、区別して使い分けましょう。
その③:「内閣不信任決議」の位置
【よくある度:★☆☆】
内閣不信任決議を行うのは、国会の仕事であり、衆議院のみに認められているものです。
「内閣不信任決議は衆議院のみに認められている」ということをおさえれば、スムーズに判別できますね!
その④:内閣総理大臣の「任命」ではなく「指名」
【よくある度:★★★】
この「指名」と「任命」の区別は多くの受験生が苦戦しやすいところです。
「指名」とは名をあげて指定すること。
「任命」は任せて命じること。
この区別をした上で、どちらの言葉が使われるのかを判別しましょう。
『三権の「長」は別の権力によって指名され、天皇が任命する』
という流れになることをおさえておきましょう。
その⑤:最高裁判所長官の「任命」ではなく「指名」、その他裁判官の「指名」ではなく「任命」
【よくある度:★★★】
ここも、その④で確認した法則で考えてみましょう。
【法則=三権の長は、別の権力が指名して、天皇が任命】
これをおさえておけば、指名と任命が反対だとわかりますね。
その⑥:「間接民主制」ではなく「議院内閣制」
【よくある度:★★☆】
いよいよ最後です。
両者とも5文字で似ているので迷いやすいところです。
「間接民主制」とは、主権者である国民が、選挙によって代表者を選出し、その代表者が政治を行う仕組みのことです。
(今回のものにあてはめると「国民→国会」の部分にあたります。)
そして、議院内閣制とは、国会と内閣が連帯して責任を負う仕組みのことです。
議院=国会であるというポイントをおさえておきましょうね。
さて、ここまでの解説をもとに太郎君の図を書き直してみましょう。
これで太郎は、無事三権分立の図をマスターできました。
ここまでみてきたように、今回はつまずきやすい部分を集約した問題でした。
この部分をしっかりと区別することで得点アップにつながります。
今後も、こういったつまずきやすいポイントについて時々ご紹介していきますのでお楽しみに!
それではまた次回お会いしましょう!
応援しています!