みなさんこんにちは!
受験Dr.の清水栄太です。
前回の記事では、公民用語を口頭で説明する際のポイントをお伝えしました。
今回は、前回の内容に引き続き、仕組みや制度のポイントについてお伝えしていきます。
受験生がつまずきやすい公民の仕組みや制度のポイントをお子さんと一緒に理解し、
ご家庭でサポートしていただき、
最終的に自分で使うことができるようにするのが本記事のねらいです。
それでは早速行ってみましょう!
①間接民主制
憲法や国会で学習した仕組みですね!
日本国憲法では、三大原則の一つ、国民主権が定められています。
この国民主権を実現させるための形として、用いられている仕組みが間接民主制です。
間接民主制は、
国民が選挙で国民の代表者を選出し、その代表者が政治を行っていく仕組みのことです。
国の政治のあり方を決める権利(=主権)は国民にありますが、
国民が一ヶ所に集まって話し合いをすること(これを直接民主制といいます)のは、難しいです。
そこで、選挙という形で代表者を選出し、その代表者が政治を行います。
「間接」という漢字もヒントですね!
以前の記事からお伝えしてきていますが、漢字はヒントになります!
漢字に注意しましょう。
(以外と多くのお子さんが間違えやすいです…)
②議院内閣制
国会と内閣が連帯して責任を行う仕組みのことです。
議院は、国会と同じ意味です。
国会は、国会議員の中から内閣総理大臣を指名し、連帯して責任を負うことになっています。
信任できない内閣に対しては、内閣不信任決議をする権限を持っています。
このように、内閣を存続させるかどうかの判断を国会に委ねている点をおさえましょう!
③二元代表制
地方自治に関する制度です。
国は、先ほど見てきたように、
選挙された議員で組織された国会が内閣総理大臣を指名し、
内閣総理大臣が内閣を組織し、国会に対して責任を負う、という議院内閣制を取っています。
それに対して、地方自治体では、首長(知事や市長など)と議会議員を
ともに住民が直接選挙で選ぶ制度をとっていて、この制度を二元代表制といいます。
ポイントは、首長、議会がともに住民を代表する点です。
また、国の政治と比較して、首長が住民から直接選挙されて選ばれていることから、
議会の議決を拒否することが出来る、拒否権という強い権限が与えられています。
このように、住民の代表である首長と議会がお互いにバランスを保ちながら、その地方自治体の運営を行うための制度が、二元代表制です。
④裁判員制度
2009年から始まった制度で、18歳以上の国民から選ばれた裁判員が裁判に参加する制度です。
ポイントは、地方裁判所で行われる重大な刑事事件の第一審の裁判に限って行われる点にあります。
司法(裁判)に対する国民の理解を進めて、信頼を向上させることが目的に行われています。
テストで狙われやすい点として、上記のポイントに加えて、人数と判決の決定が挙げられます。
裁判員裁判では、裁判官3名と裁判員6名で行われます。
被告人が有罪か無罪か,有罪だとしたらどんな刑にするべきかを,裁判官と一緒に議論し、決定します。
しかし、このときに全員の意見が一致しない場合、多数決により決められます。
ただし、裁判員だけによる意見では,被告人に不利な判断はできず、裁判官1人以上が多数意見に賛成していることが必要となります。
⑤小選挙区比例代表並立制
衆議院の代表者(議員)の選出方法のことで、
小選挙区選挙と比例代表選挙の2つの選挙方法を取っています。
小選挙区制は、一つの選挙区から1人の候補者を選出する仕組みのことです。
全国に289ある選挙区から289人の代表者を選びます。
しかし、この方法は、得票数の最も多かった候補者が当選する仕組みであるため、
その候補者以外の人に投票した意見は政治に反映されません。
こうした票を死票といいます。
そこで、多くの意見を政治に反映するために、合わせて(並立)使われているのが、比例代表制です。
得票数に応じて議席を分配していく仕組みのため、死票が少なくなります。
ちなみに、参議院でも同様に、選挙区制と比例代表制が用いられています。
しかし、ながら、衆議院とは異なり、並立制ではありません。
その理由は、衆議院議員選挙では小選挙区制と比例代表制に重複(同時に)立候補することができますが、参議院議員選挙では2つの選挙方式に同時に立候補することができないためです。
選挙の仕組みについては、以前の記事でもご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください!
いかがでしたか?
受験生がつまずきやすい仕組みや制度のポイントをお伝えしてきました。
以上の制度以外でも、気になったものは調べて、使いこなせる状態にして公民を得点源へと変えていきましょう!
今回はここまで。
また次回お会いしましょう!
応援しています!